住宅の応急修理制度について
災害救助法が適用された市町村で、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理し、元の住家に住み続けられるようにする制度
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災害救助法が適用された市町村で、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理し、元の住家に住み続けられるようにする制度
耐震性のない木造住宅の一室に耐震シェルターを設置する工事に定額補助(一部市町で実施)
基準に適合しない瓦屋根の葺き替え等の耐風改修工事に対し補助を加算(耐震改修工事と併せて実施する場合に限る 一部市町で実施)
昭和56年5月以前に着工した木造住宅の耐震改修工事(上部構造評点1.0未満を1.0以上へ)に対し市町が補助(一部は代表例のため詳細は各市町で異なる)
無料耐震診断で耐震指標1.0未満と診断された木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事に対し、市町村が実施主体となって補助(市町村により内容は異なる)