屋根修理

【法人必見】修繕費になる屋根修理工事|節税対策に

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社屋や所有するマンションの屋根修理は、経理上の処理として経費と認められるのか?それとも資産価値の増加につながるのか?というのは判断に迷うところです。

節税対策として考えれば全額修繕費として経費で落としたいのですが、場合によっては修繕費とみなされないことも。今回はどんな屋根修理なら経費として認められるのか?過去の判例から見る仕訳ポイントなどを解説していきます。

注意点なども詳しくご紹介しますので、近々屋根修理をする予定のある経営者の方は参考にして下さい。

屋根修理修に関する修繕費と資本的支出の違い

屋根修理にかかった費用を経理上「修繕費」とするか「資本的支出」にするかで、控除方法が異なるため納税する金額が変わってくることがあります。

特にリフォーム費用は数十万~数百万と高額になることが多く、注意が必要です。こちらではまず修繕費と資本的支出の処理方法について詳しく解説していきます。

修繕費は一括損金で計上

修繕費として屋根修理費を計上した場合、事業年度内に一括で経費として計上できます。この場合は支払う税金の額を減らせる可能性があります。

通常修繕費というのは、車や社屋といった固定資産を「通常の維持管理のため」や「き損した固定資産の現状を回復するため」に支出した経費のことを指します。建物では外壁塗装や床の張り替えといった、維持管理や原状回復のために必要な修理やメンテナンスが修繕費に該当します。

勘定科目は「修繕費」となり、翌期以降に修繕が延びる場合は「修繕引当金繰越額」として費用を計上し、負債に「修繕引当金」として計上してください。

資本的支出は減価償却で経費を計上

一方で屋根修理の費用が修繕費とみなされなければ、建物の資産価値が増加したとして資本的支出となります。勘定科目は「建物等」を使用し、資産として計上していきます。同時に減価償却の方法で複数年にわたって処理をする必要があります。

減価償却には資産の種類(建物・車両・機械)に応じて決められた耐用年数があり、その年数分費用として配分しなければなりません。この時の耐用年数はもとの固定資産本体と同じ種類かつ同じ耐用年数の資産を新たに取得したものと見なされるため、減価償却も固定資産本体の耐用年数に準じて行うことになります。屋根の修理であれば建物本体の耐用年数が適用されることになります。

具体的には建物の耐久性を増したり、新たな機能を付け加える工事が資本的支出に該当します。例えば以前よりも耐久年数が長い塗料で屋根を塗り替えたことで建物の耐久性をアップさせた、バリアフリー工事により床の段差を解消したリフォームでは、建物に新たな機能がプラスされたとみなされて資本的支出に当てはまります。

「修繕費」は一括で経費計上できるのに対して、「資本的支出」では数年にわたって計上していくため、支払う税金の金額が変わってきます。また修理をした年は資産計上されますので、税金が上がる可能性があります。

屋根修理に関しては原状回復を目的としたものでなく、建物の耐久性や使いやすさを向上させた工事が資本的支出とみなされることになります。

確実に修繕費として認められるケース

まずは確実に修繕費として認められるケースについて見ていきましょう。実務的にはある程度決められた下記のような判断基準を設けて、修繕費として認められています。

  • 支出金額が20万円未満
  • 3年以内周期で改修を繰り返している
  • 通常の維持管理を目的とした費用であること
  • き損した固定資産の原状回復を目的としている

この場合で見ると、金額が20万円未満と少額で3年以内ごとにメンテナンスを行っている工事費が「修繕費」として計上できることになります。

修繕費として認められるケース

上にあげた条件に該当しなくても、屋根の塗装工事や防水工事は全額修繕費に当てはまることになります。理由としては、その工事をしなければ耐用年数の維持が難しく、現状を回復するのに必要だからです。

しかし「通常の維持管理を目的としている」もしくは「き損した固定資産の原状回復を目的とする」工事でなければいけないという但し書きが付きますのでご注意ください。

修繕費として認められないケース

建物の価値を増加させる目的だったり、建物の使用可能期間を延長する目的の工事は原則として修繕費と認められません。建物のリフォームに関しては次のような工事が修繕費とならない可能性があります。

  • 建物の増築
  • バリアフリー化
  • 建物の断熱工事
  • 物置を居住可能な部屋に変更
  • 建物に避難階段を新たに取り付けた
  • 前回よりも耐用年数や耐久性が高まる塗料を使用

このように建物の資産価値が明らかに増加したと認められる工事に関しては資本的支出となります。固定資産に応じた耐用年数分の減価償却が必要となりますのでご注意ください。

修繕費か資本的支出か判断できない場合

工事の種類によっては修繕費か資本的支出か判断できないことがあります。そのような場合は割合区分で判断する方法がとられます。

  • 60万円未満である
  • 建物の前期未取得価額の10%以下である

修理費用が上のいずれかの条件に当てはまる場合は、形式基準による判定により修繕費として認められる可能性が高くなります。

もしそれでも判断に迷う場合は割合区分により判定することができます。割合区分による計算方法は以下の通りです。

  1. 修理金額の30%と前期末取得価額の10%を比較し、いずれか少ない金額を修繕費とする
  2. 修理金額から①で計算した金額を差し引いた額を資本的支出とする

ただし明らかに資本的支出だと判断できる場合は、この計算方法が適用されませんのでご注意ください。

過去の判例やケースから見る仕訳ポイント

過去には修繕費か資本的支出かで裁判になるケースがありました。これからご紹介する過去の判例を見てどちらの勘定科目として処理すべきか、判断の参考にして下さい。

1.美装工事であっても特別な材料を使わなければ修繕費

建物を美しくする目的の工事であっても、特別な材料を使わなければ修繕費として処理できることがあります。

こちらのケースでは屋上の美装工事を補修工事と一緒に行いました。築12年を経過した建物の屋上床面にウレタン塗装を施工したのですが、普通の塗料に比べて防水性が高い上質のものを使用しました。

その理由として、壁面の亀裂や剥離の進行を抑えるために必要で普通の塗装剤では剥離の進行を止められないと専門家である施工業者が判断したため。

結論として補修と共に行われた美装工事は一般的な塗り替え工事と判断されました。たとえ上質の塗料を使用したとしてもその目的が建物の価値を高めるものでなかったため、結果的に修繕費として認められたのです。

2.補修工事で対応可能であっても全体工事をした場合

補修工事で対応できるにもかかわらず全体に及ぶ工事をした場合は、修繕費として認められないという判決が出たことがあります。

こちらのケースでは本社倉庫の屋根の雨漏りが発端となりました。20カ所以上に雨漏りが発生していたため、その都度水漏れ防止剤で応急処置をしていました。いっそのこと新しい屋根を被せてしまおうと屋根全体にカラートタンを重ね葺きした費用が、結果として修繕費と認められませんでした。

その理由は個別に雨漏りの修理が出来たにも関わらず屋根全体を重ね葺きしたことで耐用年数が増加したと判断されたため。単に雨漏りを修理するための措置ではない、イコール修繕費として処理することはできないということになります。

雨漏りに伴う屋根修理に関しては、たとえ複数個所から雨漏りしていても個別に修理が可能な場合はその費用は修繕費として処理すべきです。逆に個別に修理できるにもかかわらず全体を直す工事は、修繕費で処理できませんのでご注意ください。

このケースからはもう一つの結論が導かれます。仮に屋根の一部分からのみ雨漏りをしていたとしても、雨漏れ箇所が特定できない場合は屋根全体に及ぶような工事でも修繕費となる可能性があります。つまり修繕として必要な工事であれば、その工法に係らず修繕費として処理できるということになります。

その他の注意点

修繕費か資本的支出かを判断する上では、これからご紹介するポイントに注意して処理を行ってください。

銀行から融資を受けたい場合

これから銀行から融資を受けたいとお考えの方は、あえて工事費用を資本的支出にすることでメリットが得られることがあります。それは主に二つの理由からです。

一つ目は決算書の数字が変わってくるため。収入が少ない年度に屋根修理の費用を修繕費として一括計上してしまうと営業利益が少なくなり、決算上では営業不振ととらえられてしまいます。

融資の審査は通常、会社の業績が良い時に通るケースがほとんどです。数字上とはいえ営業利益が減少すると銀行からの融資に不利になる場合があります。

もう一つの理由は心象によるもの。金融機関からの融資を受ける場合、決算書に「減価償却費」の項目がある経営者の方が計画性があるとみなされることがあります。ただしこちらは金融機関や担当する銀行マン次第ということになります。

いずれにせよ修繕費として計上できるものをあえて資本的支出とした場合は、その年の納税額が上がってしまうことがあります。納税額のアップと資本的支出にしたことで得られるメリットを比較して、自社にとってどちらが良いのか決めるようにしましょう。

災害等で修理した時は個別の計算方法で

台風や突風、大雨などで屋根や雨どいが破損した場合は、原則として「修繕費」として処理できます。ただし「修繕費」か「基本的支出」かの区別がはっきりできない時には、次のような方法で仕訳をしていきます。

  • 修理費用の30%は修繕費とする
  • 残りの70%は資本的支出とする

これは「突風で雨どいが破損したが、同グレードのものが見つからなかったため高いグレードの雨どいを使用した」や「災害で壊された場所の原状回復をするつもりが、壊れてない部分の屋根の劣化が激しくて結果的に屋根全体を補修することになった」というようなケースで適用されます。

例えば台風で破損した雨どいを通常よりも高グレードのものを使い、100万円でリフォームした場合、30%の30万円は「修繕費」として計上できますが、残りの70万円は「資本的支出」として減価償却していくことになります。

経費にするには工事内訳は詳しく

工事の明細を業者に出してもらう場合、なるべく詳細に記載してもらうと経費として認められやすくなります。上の項でご紹介した通り、工事金額が20万円未満であれば「修繕費」として計上できます。

工事費用の請求書を業者から提出してもらう際には工事内容をなるべく細かく記載して、その工事ごとに金額を入れてもらいましょう。一つ一つの金額が少額なほど経費化されやすくなります。

マンションの場合

マンションの修繕費に関しては、マンションを所有して賃貸などで貸し出している場合と、マンションの一室を事務所や店舗にしている場合で適用される範囲が異なってきます。

マンションの一室又は1棟を所有しているオーナーの場合は、ユニットバスを交換したり各戸をそれぞれリフォームした費用が修繕費に該当します。

マンションの一室を賃貸で会社や店舗を運営しているケースでは、退去時の原状回復費用や店のイメージに合わせて内装を変更するようなリフォームでも修繕費に計上できることがあります。

判断に迷ったら担当税理士にご相談を!

今回ご紹介した屋根修理に係る「修繕費」か「資本的支出」かという部分は、税務調査でも指摘されやすい箇所の一つです。

「修繕費」に計上できるものを「資本的支出」として計算するのは特に問題ありませんが、逆の「資本的支出」とすべきところを「修繕費」にした場合は指摘される可能性が高くなります。

もしどちらに計上すべきか判断に迷ったら、担当の税理士にご相談することをおすすめします。たとえ少額の屋根修理であっても、「固定資産の価値を増す工事に該当するかも?」と思った時は工事内容について説明して、どちらに該当するのか税理士に確認してもらってください。

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